大仙市の空き家解体補助金|危険空き家・老朽空き家で補助額が違う

「大仙市空き家 解体補助金」と検索すると、大仙市が運用している「大仙市空き家等解体補助金制度」がヒットします。この制度は、大仙市内に存する空き家のうち、市の助言・指導や勧告を受けた「危険空き家」と、建築から40年以上経過した「老朽空き家」の2つの区分に分かれており、どちらに該当するかによって補助率・上限額が大きく異なる点が特徴です。危険空き家なら解体事業費(税抜)の5分の4以内・上限100万〜200万円、老朽空き家なら2分の1以内・上限30万〜50万円が目安になります。
このページでは、大仙市が公表している情報をもとに、補助対象となる空き家の条件・区分ごとの補助率と上限額・対象者の要件・申請から交付までの流れと、申請時の注意点をまとめて解説します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報であり、2026年度(令和8年度)分の申請受付期間(6月1日〜6月30日)はすでに終了しています。募集期間や補助額は年度によって変わることがあるため、実際に申請を検討する際は必ず大仙市総務部総合防災課(〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1、電話:0187-63-1111)で最新の情報をご確認ください。
大仙市で使える空き家解体の補助金制度

大仙市は、安全・安心なまちづくりを実現するため所有者等による空き家の解体を支援するとともに、地域の生活環境の保全を図るため空き家等の適正な管理を促し、あわせて跡地の利活用を促進することを目的に、「大仙市空き家等解体補助金制度」を運用しています。市内に存する空き家を、周囲に危険を及ぼしている「危険空き家」と、単に老朽化した「老朽空き家」の2つの区分に分け、区分ごとに異なる補助率・上限額を設定しているのがこの制度の特徴です。
なお、老朽化した空き家を適正に管理せず放置し、倒壊等によって第三者に被害を与えた場合、所有者に損害を賠償する責任が生ずることもあります。適正な管理が難しい場合は、早めの解体や活用の検討をおすすめします。
2026年度(令和8年度)の申請受付期間は6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)までで、記事作成時点(2026年7月)ではすでに受付を終了しています。次年度の受付時期や制度内容については、後述の総合防災課へお問い合わせください。
補助金の対象となる空き家の条件

大仙市空き家等解体補助金制度の対象となるのは、大仙市内に存する空き家のうち、次のいずれかに該当するものです。
- 市から助言・指導又は勧告を受けており、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態にあるもの(危険空き家・危険型)
- 市から助言・指導又は勧告を受けており、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあり、かつ周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態にあるもの(危険空き家・迷惑型)
- 建築から40年以上経過した老朽空き家(昭和57年より前に建築されたものが目安)で、除却後の跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定があるもの
- 建築から40年以上経過した老朽空き家(跡地の計画的利用の予定がないものを含む)
- 災害により全壊の判定を受けた空き家等
対象となる工事は、補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事であることが必要です。対象となる建物は現在居住している住宅と同一敷地内にないことも条件です。ご自身の空き家がどの区分に該当するかは外観だけで自己判断できるものではないため、まずは総合防災課への事前相談で確認することをおすすめします。
区分ごとの補助率・補助額の上限

補助率・補助額の上限は、空き家の区分と対象者によって次のように分かれます。いずれも解体事業費(税抜)に対する割合です。
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01
危険空き家(危険型)
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態にある空き家が対象です。補助対象経費の5分の4以内、上限額200万円です。
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02
危険空き家(迷惑型)
保安上危険となるおそれがあり、周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な空き家が対象です。補助対象経費の5分の4以内、上限額100万円です。
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03
老朽空き家(跡地活用に同意する場合)
解体後の跡地を、地域住民のための雪捨て場や防災拠点(屋外の一時避難場所)等として、除却後2年以内に活用を開始し通算1年以上供することに同意する場合が対象です。補助対象経費の2分の1以内、上限額50万円です。
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04
老朽空き家(跡地活用に同意しない場合)
跡地の計画的利用を予定しない場合が対象です。補助対象経費の2分の1以内、上限額30万円です。
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05
相続発生日から3年以内の場合
相続の発生日から3年以内に解体する場合は、補助対象経費の2分の1以内・上限額50万円です。ただし建物が昭和57年以後の建築である場合は、上限額が半額になります。
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06
相続以外の理由で取得し跡地を利活用する場合
贈与や売買契約等、相続以外の理由で空き家を取得し、解体後の跡地を利活用する所有者・不動産事業者等が対象です。所得要件はなく、補助対象経費の2分の1以内・上限額50万円です。
どの区分に該当し、いくらの補助額が適用されるかは物件ごとの状況によって判断が分かれるため、正確な金額は総合防災課への事前相談・申請時の案内で確認するのが確実です。
対象者の要件

補助金の対象者は、大仙市内に存する空き家等の所有者、相続人などの親族、または建物所有者の同意を得た土地所有者です(危険空き家・老朽空き家いずれの区分も個人のみが対象で、法人は対象外です)。危険空き家・老朽空き家の所有者として申請する場合は、主たる生計を維持する世帯主の前年度の所得金額が901万円を超えないことが条件になります。相続以外の理由で空き家を取得し跡地を利活用する場合は、この所得要件はありません。
このほか、過去に同一世帯の構成員がこの補助金の交付を受けたことがないこと、所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は権利者全員の同意を得ていることも条件です。相続などで所有者が複数いる場合は、共有者全員の同意が必要になります。
申請から交付までの流れ

大仙市空き家等解体補助金制度は、次のような流れで進みます。
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01
事前相談
解体業者との契約・工事着手の前に、総合防災課へ空き家の状況を相談します。対象区分の判定もこの段階で確認しておきます。
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02
交付申請
補助金等交付申請書に、補助事業等計画書・工事見積書・所有権書類(登記簿等)・所得証明書・誓約書、共有者がいる場合は除却同意書などを添えて申請します。
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03
交付決定
市は申請があった日から20日以内に交付の可否を決定します。交付決定を受ける前に解体業者と工事請負契約を締結したり、工事に着手したりすると、原則として補助の対象外になります。
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04
解体工事の実施
交付決定を受けてから工事に着手します。申請をした日が属する年度内(3月31日まで)に完了できる工事であることが条件です。
-
05
実績報告・額の確定
工事完了後、請求書・領収書・工事写真などを添えた実績報告書を提出します。市が現地検査を行い、補助額を確定します。
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06
補助金の請求・交付
補助額確定後に請求すると、市は請求があった日から30日以内に補助金を交付します。
申請時に注意しておきたいポイント

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01
契約・着工前の申請が絶対条件
解体業者との工事請負契約の締結や工事着手より前に、市の交付決定を受けておく必要があります。契約後・着工後の申請は対象外です。
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02
申請受付期間は例年6月
2026年度(令和8年度)の受付期間は6月1日から6月30日までで、記事作成時点(2026年7月)ではすでに終了しています。この補助事業は予算の範囲内で実施されるため、募集期間中であっても予算の上限に達した時点で受付を終了することがあります。申請が多数の場合は交付決定までに時間を要することもあるため、次年度は早めの事前相談をおすすめします。
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03
他の補助金との重複不可
解体費用について他の補助金の交付を受ける工事は対象外です。国や県、他制度の補助金と重複して申請することはできません。
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04
所有者が複数いる場合の同意
共有名義など所有者が複数いる場合は、共有者全員の同意書の提出が必要です。早めに相続人間で意向を確認しておきましょう。
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05
固定資産税への影響
空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税の負担が増える場合があります。正確な影響については税理士や市の税務担当窓口にご確認ください。
大仙市の補助金情報を調べる方法・問い合わせ窓口

大仙市空き家等解体補助金制度についての問い合わせは大仙市総務部総合防災課です(〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1、電話:0187-63-1111、ファクス:0187-63-1119、開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分、土日祝日・年末年始を除く)。
- 大仙市公式サイトの「大仙市空き家等解体補助金制度」ページで、区分ごとの対象条件や交付要綱、申請様式を確認する
- 「空き家対策総合パンフレット」で解体補助金以外の空き家関連施策もあわせて確認する
- 総合防災課の窓口へ、空き家がどの区分に該当するかを事前相談する
- 解体を依頼する業者に、大仙市内での補助金活用実績がないか聞いてみる
全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。
補助金を受ける条件をくわしく見るまとめ:大仙市の補助金はまず総合防災課への相談から

大仙市の空き家解体補助金は、危険空き家(上限100万〜200万円)と老朽空き家(上限30万〜50万円)で補助率・上限額が大きく異なる制度です。2026年度(令和8年度)分の申請受付は6月1日から6月30日までですでに終了していますが、区分の判定や次年度の受付時期は総合防災課への事前相談で確認できます。補助金の探し方が分からない、自分の空き家がどの区分に当てはまるか判断がつかないといった場合は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。窓口への相談や申請書類の準備までサポートいたします。
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