横浜市の空き家解体補助金|全域と地域限定の制度を解説

「空き家解体補助金 横浜市」と検索すると多くの情報が見つかりますが、横浜市には空き家の解体であれば一律に使える補助金が一本だけあるわけではありません。横浜市内全域を対象にした「住宅除却補助制度」と、鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部エリアに限定される「建築物不燃化推進事業補助」の、大きく2つの制度があります。

このページでは、横浜市内全域で使える住宅除却補助制度の内容と、エリア限定の建築物不燃化推進事業補助の内容、申請から交付までの流れや注意点をまとめてご紹介します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報です。制度の詳細は年度によって変わることがあるため、実際に申請を検討する際は必ず横浜市の担当窓口で最新の情報をご確認ください。

横浜市の空き家解体補助金の仕組み(全域向けとエリア限定の2層構造)

横浜市の空き家解体補助金の仕組み(全域向けとエリア限定の2層構造)

空き家対策の根拠となっているのは、2015年に施行され2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。横浜市ではこれに基づき、建築局建築防災課耐震事業担当が「住宅除却補助制度」を市内全域向けに運用しています。ただし、鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部に指定されている「重点対策地域」では、都市整備局防災まちづくり推進課が所管する「建築物不燃化推進事業補助」が優先され、住宅除却補助制度は対象外になります。横浜市内には老朽化した木造住宅が数多く残っており、倒壊などの危険性がある建物の解体を促進する目的で、この2つの補助制度が運用されています。

そのため横浜市の補助金を調べる際は、(1)お住まいが重点対策地域に該当するかどうかをまず確認し、(2)該当する場合は建築物不燃化推進事業補助、該当しない場合は住宅除却補助制度、という順番で確認するのが確実です。重点対策地域に該当するかどうかは、i-マッピング(横浜市の行政地図情報提供システム)や、後述の担当窓口で確認できます。

横浜市内全域で使える「住宅除却補助制度」

横浜市内全域で使える「住宅除却補助制度」

建築局建築防災課耐震事業担当が運用する住宅除却補助制度は、平成12年5月末日以前に着工した木造住宅のうち、耐震性チェック(耐震診断や自己調査など)で「耐震性が低い(倒壊の危険性がある)」と判定された住宅、または特定空家に認定された建築物が対象です(所有者が法人の場合は対象外)。

補助額は、建築年次に応じて次のいずれか低い金額が上限になります。

  • 昭和56年5月末以前に建築(旧耐震基準):上限50万円
  • 昭和56年6月〜平成12年5月末に建築(新耐震基準):一般世帯は上限20万円、住民税非課税世帯(過去2年間)は上限40万円
  • 延床面積(㎡)×21,800円×1/3で算出した面積上限額(この金額の方が低い場合はこちらが優先されます)

令和8年度は申請受付が4月1日から12月28日まで、市の耐震診断申込は10月末までとなっており、工事は市から交付決定通知書を受け取った後に着手し、2月末までに完了報告書を提出する必要があります。見積金額が100万円以上の場合は複数見積もりが必須で、市内事業者による施工が要件です。この補助事業は、解体費用の負担を軽減して老朽建物の除却を後押しすることを目的としています。

エリア限定の「建築物不燃化推進事業補助」

エリア限定の「建築物不燃化推進事業補助」

鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部に指定された「重点対策地域」では、都市整備局防災まちづくり推進課が所管する建築物不燃化推進事業補助が使えます。対象となるのは主に昭和56年5月末以前に建築された老朽建築物で、重点対策地域内では建て替え後の建築物が準耐火建築物以上であることが原則条件です。

補助上限額は150万円で、除却工事費だけでなく、燃えにくい建築物への建て替えにかかる新築工事費(耐火性能強化相当額)の一部も対象に含まれます。対象地域の境界はi-マッピング上では不正確な場合があるため、境界に近い土地の場合は防災まちづくり推進課へ直接確認するよう案内されています。対象となる地区・区域は、担当職員が現地状況を踏まえて判断するため、要綱の条件を満たすかどうか不明な場合はまず相談することをおすすめします。

この制度を利用する場合、事前相談(電話または来庁、所要時間は概ね1時間程度)から始まり、補助対象判別フローで該当を確認したうえで申請の手続きを進める流れになります。重点対策地域に該当する場合、住宅除却補助制度ではなくこちらの制度が優先される点に注意してください。

申請から補助金交付までの一般的な流れ

申請から補助金交付までの一般的な流れ

住宅除却補助制度・建築物不燃化推進事業補助のいずれも、おおまかな流れは次のとおりです(制度によって手順や呼び方は異なります)。

  • 01

    事前相談

    該当するエリア・制度を、担当窓口(住宅除却補助制度は建築防災課耐震事業担当、建築物不燃化推進事業補助は防災まちづくり推進課)へ相談します。

  • 02

    耐震性チェック・補助対象判定

    住宅除却補助制度は耐震診断や自己調査による耐震性チェック、建築物不燃化推進事業補助は補助対象判別フローで、それぞれ対象になるかどうかを確認します。

  • 03

    補助金交付申請

    所定の申請書類をそろえて申請します。

  • 04

    交付決定

    市が審査し、交付決定通知書を発行します。決定前に解体業者と工事請負契約を結んでしまうと、補助の対象外になるため注意が必要です。

  • 05

    解体工事の実施

    交付決定を受けてから工事に着手します。住宅除却補助制度は当該年度の2月末までに完了・報告書の提出が必要です。

  • 06

    完了報告・補助金の請求

    工事完了後、完了報告書や領収書など必要書類を提出し、補助金が指定口座へ支払われます。

どちらの制度も「工事契約前の申請」が絶対条件になっているため、解体業者に見積もりを依頼する段階から、並行して窓口への相談を進めておくと安心です。

申請時に注意しておきたいポイント

申請時に注意しておきたいポイント

横浜市の制度を利用する際は、次のような点にも注意が必要です。

  • 01

    重点対策地域かどうかで使える制度が変わる

    鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部エリアでは、住宅除却補助制度ではなく建築物不燃化推進事業補助が優先されます。境界付近にお住まいの場合は、担当窓口への確認が必須です。

  • 02

    工事契約前の申請が絶対条件

    どちらの制度も、交付決定を受ける前に解体業者と工事請負契約を結んでしまうと補助の対象外になります。解体業者に見積もりを依頼する段階から窓口へ相談しておくと安心です。

  • 03

    受付期間・工事完了期限

    住宅除却補助制度は令和8年度、申請受付が4月1日〜12月28日、工事完了・報告書提出の期限は2月末までと定められています。年度が替わると内容や期間が変わることもあるため、検討する時期に合わせて最新情報を確認しましょう。

  • 04

    複数見積もり・市内事業者要件

    住宅除却補助制度では見積金額が100万円以上の場合に複数見積もりが必要で、施工は市内事業者に限られます。

  • 05

    固定資産税・都市計画税への影響

    空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税・都市計画税の負担が増える場合があります。税額の試算や制度の正確な解釈については、税理士や横浜市の窓口など専門家への確認をおすすめします。

お住まいのエリア・制度の詳細を調べる方法

お住まいのエリア・制度の詳細を調べる方法

ご自身の空き家がどちらの制度の対象になるか分からない場合は、次の方法で確認してみてください。

  • i-マッピング(横浜市の行政地図情報提供システム)で、お住まいが重点対策地域に該当するか確認する
  • 住宅除却補助制度は横浜市建築局建築防災課耐震事業担当(045-671-2943)、建築物不燃化推進事業補助は都市整備局防災まちづくり推進課(045-671-3595)へ問い合わせる
  • 横浜市公式サイトの「空家を手放したい方へ」ページで、解体・売却に関する補助制度や専門家団体の相談窓口をまとめて確認する
  • 解体を依頼する業者に、横浜市内での補助金活用実績がないか聞いてみる

全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。

補助金を受ける条件をくわしく見る

まとめ:横浜市の補助金はまず窓口への相談から

まとめ:横浜市の補助金はまず窓口への相談から

横浜市の空き家解体補助金は、市内全域で使える「住宅除却補助制度」(上限20万円〜50万円、住民税非課税世帯は上限40万円)と、鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部エリアに限定される「建築物不燃化推進事業補助」(上限150万円)の2つに分かれます。どちらの制度が使えるかはお住まいのエリアによって異なるため、正確な情報を得るには横浜市の担当窓口への相談が欠かせません。制度の探し方が分からない、対象になるか判断がつかないといった場合は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。エリアに応じた情報収集や申請書類の準備までサポートいたします。

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相談実績多数、初回相談は無料

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