盛岡市の空き家解体補助金|現状と使える関連制度を解説

盛岡市の空き家解体補助金

「空き家解体補助金 盛岡市」と検索すると、盛岡市が空き家バンク登録者向けに運用している「空き家等改修事業補助金」や「空き家等家財処分事業補助金」がヒットしますが、これらは空き家の改修費用や家財の処分費用を補助する制度であり、解体(除却)そのものにかかる費用を対象にした補助金ではありません。2026年7月時点で確認できる範囲では、盛岡市には空き家の解体費用を直接補助する制度は用意されていません。

このページでは、盛岡市が実際に運用している空き家関連の補助金制度の内容、管理が行き届いていない空き家に対して市が取る対応、解体費用の負担を抑えるために検討できる方法をまとめてご紹介します。掲載内容は2026年度(令和8年度)・記事作成時点(2026年7月)の情報です。制度の有無・内容は年度によって変わることがあるため、実際に検討する際は必ず盛岡市の担当窓口で最新の情報をご確認ください。

盛岡市に「空き家解体費用」を直接補助する制度は現在ありません

盛岡市に「空き家解体費用」を直接補助する制度は現在ありません

「盛岡市 空き家解体 補助金」で検索すると、盛岡市公式サイトの「空き家等改修事業補助金」や「空き家等家財処分事業補助金」、盛岡市内の解体業者・仲介サイトが運用する紹介ページなどが上位に表示されます。しかし盛岡市公式サイトを確認する限り、これらはいずれも解体(除却)そのものにかかる費用を補助対象としたものではありません。

解体業者の紹介サイトの中には「老朽危険空き家解体補助金」「危険廃屋解体撤去補助金」といった補助金カテゴリを紹介しているページもありますが、これらは全国の自治体で見られる補助金制度の一般的な分類を例示したもので、盛岡市が実際にこの名称・内容で制度を運用していることを示す記載ではありません。盛岡市に解体費用の補助金があるかどうかは、思い込みで判断せず、後述の窓口へ直接確認することをおすすめします。

盛岡市が実施している空き家関連の補助金制度

盛岡市が実施している空き家関連の補助金制度

盛岡市は、空き家の有効活用や移住・定住の促進を図ることを目的として、空き家等バンク制度の利用を推進しています。現在運用されている次の3つの補助金も、バンク利用者を対象にしたその一環です。解体費用の補助ではありませんが、空き家の活用を後押しする制度として押さえておく価値があります。

  • 01

    空き家等改修事業補助金

    盛岡市空き家等バンクの利用希望登録者が、購入した空き家等を改修する場合に要する経費を補助する制度です。対象者は、空き家に5年以上居住する意思を有すること、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと、所有者等と3親等内の親族でないことなど、次に掲げる条件の全てに該当する必要があります。補助金額は基本額20万円に加え、39歳以下又は岩手県外からの移住者は30万円(18歳未満の子と同居する子育て世帯はさらに10万円)、40歳以上でも子育て世帯・転入者世帯(県内他市町村から市内へ転入、又は転入から1年未満)・都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域内の物件を購入する場合のいずれかの区分に該当すれば10万円が加算されます。いずれも補助対象経費の2分の1が上限です。

  • 02

    空き家等家財処分事業補助金

    空き家バンク登録物件に残された家財の処分費用を補助する制度です。補助対象経費の2分の1・上限10万円です。第三者への売却・賃貸を目的に家財を処分する場合が対象で、空き家バンク登録を2年以上継続する意思があることなどが条件です。

  • 03

    空き家等購入費補助金

    空き家等の利用・活用の促進を目的に、居住目的で空き家バンク登録物件を購入する場合の経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。

改修事業補助金・家財処分事業補助金は、いずれも交付申請時に申請書・事業計画書・収支予算書・誓約書、完了報告時に補助事業完了報告書・事業実績書・収支決算書・請求書(前金払を希望する場合は前金払請求書)の提出が必要です。様式や各補助金の案内チラシ(PDF)は盛岡市公式サイトでダウンロードできます。

改修事業補助金・家財処分事業補助金は、2026年7月時点で令和8年度分の申込を一時停止しています。申込再開の予定や次年度の内容については、盛岡市都市整備部都市計画課(業務係)へお問い合わせください。

管理が行き届いていない空き家には行政対応が段階的に行われる

管理が行き届いていない空き家には行政対応が段階的に行われる

盛岡市は、適切に管理されず周囲に悪影響を及ぼすおそれがある空き家に対して、補助金を出すのではなく、段階的な行政対応で所有者に管理・除却を促す仕組みを取っています。

  • 01

    助言・指導

    所有者に対し、空き家の適正な管理を行うよう助言・指導します。

  • 02

    勧告

    改善が見られない場合、より強い措置として勧告を行います。「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増えることがあります(具体的な影響は物件により異なるため、詳細は市の窓口や税理士にご確認ください)。

  • 03

    命令

    勧告に従わない場合、除却・修繕等を命じる命令が発せられます。

  • 04

    代執行・応急措置

    命令に従わない場合、市が代わって解体等を行う代執行や、緊急時の応急措置が実施されることがあります。この場合にかかった費用は所有者に請求されます。

つまり、管理不全の空き家を放置することは、補助金がもらえる話ではなく、税負担の増加や代執行費用の請求につながるリスクがある話です。老朽化した空き家を早めに解体することは、こうしたリスクを避ける意味でも有効な選択肢です。

解体費用の負担を抑えるために検討できること

解体費用の負担を抑えるために検討できること

盛岡市に解体費用そのものを対象にした補助金が無い場合でも、次のような方法で負担を抑えられる可能性があります。

  • 解体後すぐに更地として放置せず、空き家バンクへの登録や改修・活用を検討し、改修事業補助金の対象にできないか確認する
  • 解体業者から複数社の見積もり(相見積もり)を取り、費用を比較する
  • 盛岡市に制度が無くても、岩手県や近隣市町村(滝沢市・八幡平市など)、地域によっては空き家解体の補助制度がないか確認する
  • 相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が使える可能性がある(税務の詳細は税理士・税務署へご確認ください)

制度の有無や条件は年度によって変わるため、思い込みで判断せず、都度最新情報を確認することが大切です。

盛岡市の空き家関連の窓口・情報の調べ方

盛岡市の空き家関連の窓口・情報の調べ方

空き家等改修事業補助金・家財処分事業補助金・購入費補助金についての問い合わせは、盛岡市役所都南分庁舎2階(〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2)にある都市整備部都市計画課です(業務係の電話番号:019-639-9051、ファクス番号:019-637-1919)。電話のほか、盛岡市公式サイトの専用フォームからの問い合わせも可能です。

管理不全の空き家(特定空家等)に関する相談は、盛岡市市民部くらしの安全課(電話:019-603-8008)が窓口です。

  • 盛岡市公式サイトの「空き家等改修事業補助金」「空き家等家財処分事業補助金」ページで最新の受付状況を確認する
  • 盛岡市都市計画課・くらしの安全課の窓口へ直接問い合わせる
  • 解体を依頼する業者に、盛岡市内での補助金・助成金の活用実績や、近隣自治体の制度について聞いてみる

全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。

補助金を受ける条件をくわしく見る

まとめ:盛岡市は解体費補助より関連制度と行政対応の確認を

まとめ:盛岡市は解体費補助より関連制度と行政対応の確認を

盛岡市には、2026年7月時点で空き家の解体費用そのものを補助する制度は確認されていません。空き家バンク登録者向けの改修・家財処分・購入費の補助金はありますが、いずれも解体費用は対象外です。一方で、管理が行き届いていない空き家を放置すると、税負担の増加や行政代執行の費用請求につながるリスクもあります。制度の有無は年度によって変わるため、正確な情報を得るには盛岡市の担当窓口への確認が欠かせません。補助金の探し方が分からない、解体すべきか活用すべきか判断がつかないといった場合は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。窓口への確認や今後の進め方の整理までサポートいたします。

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