尾道市の空き家解体補助金|除却支援事業の対象と金額を解説

尾道市には「尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」という、空き家の解体(除却)費用を対象にした補助金制度があります。「特定空家等」に認定された建築物と、一定の条件を満たす「不良空き家」の両方が対象になり、除却工事に要する費用の3分の2(上限60万円)が補助されます。
このページでは、この補助金の対象となる空き家の条件、補助金額、申請から交付までの流れ、申請時の注意点をまとめて解説します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報であり、募集期間や制度の詳細は年度によって変わることがあるため、実際に申請を検討する際は必ず尾道市まちづくり推進課住宅政策係(電話:0848-38-9347)で最新の情報をご確認ください。
尾道市の空き家解体補助金「除却支援事業補助金」とは

尾道市が実施している空き家の解体に関する補助金は「尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」です。対象区域は市内全域で、老朽化した空き家の除却(解体)に要する費用の一部を市が補助する制度です。
対象となる建築物は「特定空家等」と「不良空き家」の2種類に分かれます。特定空家等は、尾道市空家等対策条例施行規則に基づき市が特定空家等として認定した建築物です(ただし、既に除却等の措置が命じられているものは対象外)。不良空き家は、概ね1年以上使用されていない、過半が住宅として使用されていた、構造の腐朽・破損等により著しく危険性がある、という3つの条件をすべて満たす建築物を指します。
似た名称の制度として「尾道市空家等改修支援事業補助金」もありますが、これは空き家バンク登録物件の改修(リフォーム)を対象にした別制度で、解体(除却)は対象になりません。解体を目的にするか改修を目的にするかで、利用する制度が分かれる点に注意してください。
補助対象となる空き家・申請者の条件

補助を受けるには、建築物の条件と申請者(所有者等)の条件の両方を満たす必要があります。
建築物の条件
次のいずれかに該当することが必要です。
- 尾道市が特定空家等として認定した建築物(除却等の措置を命じられているものは除く)
- 概ね1年以上使用されておらず、過半が住宅として使用されていた建築物で、構造の腐朽または破損などにより著しく危険性がある「不良空き家」
申請者(所有者等)の条件
次のすべてを満たす必要があります。
- 対象建築物の所有者・法定相続人、または所有者等から除却の承諾を得た人であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 所有者や法定相続人が複数いる場合は、全員から同意書の提出が必要であること
- 所有権以外の権利(賃借権等)が設定されている場合は、権利者全員の同意が必要であること
- 同一年度内に、この補助金の交付を既に受けていないこと
補助対象となる工事・対象外の費用

補助対象になるのは、尾道市内に本店・支店・営業所等を置き建設業法の許可を受けている業者、または建設リサイクル法の解体工事業登録業者に依頼した除却工事です。業者選びの段階で、この条件を満たしているかどうかを確認しておく必要があります。
一方、敷地内の樹木・門・塀などの附属物の除却費用や、建築物の基礎を除いた地下埋設物の除却費用は補助の対象外です。解体費用の見積もりを取る際は、どこまでが補助対象工事に含まれるかを解体業者と市の窓口の両方に確認しておくと安心です。
補助金額・補助率

補助額は、除却工事に要する費用の3分の2、または標準除却費に10分の8を乗じた額の3分の2のいずれか低い額を基準に算定され、上限は60万円です。標準除却費とは市があらかじめ定めている解体費用の算定基準額で、実際の工事見積額がこれより高い場合でも、補助額の計算は標準除却費を基準に行われることがあります。正確な補助額は、見積書等をもとに窓口で確認するのが確実です。
申請から補助金交付までの一般的な流れ

尾道市の除却支援事業補助金の一般的な流れは、次のとおりです(不良空き家の場合は事前判定申請が加わるなど、状況により手順が異なる場合があります)。
-
01
事前相談
解体工事の契約・着工前に、尾道市まちづくり推進課住宅政策係へ相談し、対象条件に当てはまるかを確認します。不良空き家に該当する可能性がある場合は、この段階で事前判定申請が必要です。
-
02
説明会・申請書類の確認
対象になる見込みが確認できたら、説明会等で申請書類の内容を確認します。
-
03
補助金交付申請
所定の申請書と同意書・チェックリスト等の必要書類を揃えて申請します。所有者や法定相続人が複数いる場合は、原則として全員の同意が必要です。
-
04
交付決定
市が申請内容を審査し、交付の可否を決定します。交付決定を受ける前に解体業者と工事請負契約を結んだり、工事に着手したりすると、原則として補助の対象外になるため注意が必要です。
-
05
除却工事の実施
交付決定を受けてから工事に着手します。定められた完了期限までに工事を終える必要があります。
-
06
実績報告・補助金の請求
工事完了後、完了を証明する書類(写真・領収書等)を提出します。確認を経て請求書等の必要書類を提出すると、補助金が指定口座へ支払われます。
申請時に注意しておきたいポイント

-
01
募集期間・完了期限は年度ごとに設定される
この補助金は年度ごとに募集期間・工事完了期限が定められます。年度によって条件や日程が変わる可能性があるため、検討を始めたらまず窓口で今年度の募集状況を確認しましょう。
-
02
交付決定前の契約・着工はできない
事前相談・申請を経て交付決定を受ける前に工事請負契約を締結したり、工事に着手したりすると、補助の対象外になります。
-
03
所有者・法定相続人が複数いる場合の同意
相続などで所有者(共有者)が複数いる場合、法定相続人全員の同意書の提出を求められます。早めに相続人間で意向を確認しておきましょう。
-
04
固定資産税・都市計画税への影響
空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税・都市計画税の負担が増える場合があります。税額の試算や制度の正確な解釈については、税理士や尾道市の窓口など専門家への確認をおすすめします。
-
05
跡地の建築基準法等による規制
建築基準法等の規定により、除却後の土地の使い方(再建築の可否等)に制限がかかる場合があります。跡地の活用方針も含めて事前に確認しておくと安心です。
対象条件に当てはまらない場合の相談先・調べ方

特定空家等・不良空き家のいずれの条件にも当てはまらない場合や、解体以外の選択肢もあわせて検討したい場合は、次のような方法で確認できます。
- 尾道市まちづくり推進課住宅政策係(空き家相談、電話:0848-38-9347)へ直接相談する
- 尾道市空家等改修支援事業補助金(空き家バンク登録物件の改修を対象にした別制度)が使えないか確認する
- 解体を依頼する事業者に、尾道市内での補助金活用実績がないか聞いてみる
- 広島県や尾道市が案内する空き家相談窓口・空き家バンクの情報もあわせて確認する
全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。
補助金を受ける条件をくわしく見るまとめ:尾道市の除却支援事業補助金はまず窓口への事前相談から

尾道市には、特定空家等・不良空き家を対象に、除却工事費の3分の2(上限60万円)を補助する「尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金」があります。ただし対象となる建築物・申請者の条件が細かく定められており、交付決定前に契約・着工すると補助を受けられなくなる点にも注意が必要です。募集期間や必要書類は年度によって変わるため、検討を始めたら早めにまちづくり推進課住宅政策係(電話:0848-38-9347)へ事前相談することをおすすめします。制度の確認や申請書類の準備でお困りの際は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。
\ MI-ELが選ばれる理由 /
専門家チームによる
ワンストップ対応
相続・不動産・税務の
プロが連携してサポート
相談実績多数
初回相談は無料
地域密着 × 全国対応
最適な専門家をご紹介
御相談は以下のフォームからお気軽にお問合せください。