空き家解体でかかる税金は?固定資産税が上がる仕組みと軽減制度

空き家解体でかかる税金は?固定資産税が上がる仕組みと軽減制度

空き家の解体を検討するとき、多くの方が気になるのが「税金がどう変わるのか」という点です。特に「空き家を解体すると固定資産税が上がる」という話を耳にして、解体をためらってしまうケースも少なくありません。

このページでは、空き家解体に関わる税金の全体像として、固定資産税・都市計画税が上がる仕組み、売却時に使える3000万円特別控除、そのほか知っておきたい税金についてまとめて解説します。掲載している税額の目安や制度の内容はあくまで一般的な傾向であり、実際の税額計算や制度の適用可否は個々の状況によって異なるため、最終的な判断は税理士や自治体窓口などの専門家にご確認ください。

空き家を解体すると固定資産税・都市計画税が上がるのはなぜ?

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の土地・建物の状況をもとに、その年の税額が決まる税金です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置が適用されており、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準額が最大6分の1、都市計画税は最大3分の1に減額されます。建物が老朽化した空き家であっても、住宅が建っている限りはこの特例の対象になります。

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    住宅用地の特例とは

    住宅用地の特例は、住宅が建つ土地の固定資産税・都市計画税の負担を軽くするための制度です。200平方メートル以下の部分は「小規模住宅用地」として固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税が3分の1に、200平方メートルを超える部分は「一般住宅用地」として固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に、それぞれ軽減されて適用されます。

  • 02

    特例が外れるタイミング(1月1日が基準)

    建物を解体して更地にすると、その土地は住宅用地ではなくなるため、翌年以降は特例の適用対象から外れます。固定資産税は1月1日時点の状況で課税されるため、たとえば1月2日以降に解体すればその年の税額には影響せず、特例が外れるのは翌年からです。逆に1月1日の時点ですでに更地になっていれば、その年から特例の対象外として計算されます。解体のタイミングによって税額が変わる年が変わるため、資金計画を立てる際は解体時期もあわせて確認しておくとよいでしょう。

  • 03

    税額はどのくらい上がるのか

    住宅用地の特例がすべてなくなった場合、課税標準額は特例適用時と比べて固定資産税が最大6倍程度、都市計画税が最大3倍程度になる計算です。ただしこれはあくまで特例部分のみを単純計算した場合の目安で、実際の税額は土地の評価額や自治体ごとの税率、負担調整措置などによって異なります。正確な税額を知りたい場合は、解体前に自治体の税務担当窓口へ確認しておくと安心です。

なお、空き家を解体しなくても、老朽化が進んで自治体から「特定空家」に指定された場合は、国が定める空き家対策特別措置法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、住宅用地の特例の対象から除外されることがあります。特定空家に指定される条件や補助金制度については、別ページ「空き家解体の補助金・助成金」で詳しく解説しています。

特定空家に指定される条件をくわしく見る

空き家を売却するときに使える「3000万円特別控除」

空き家を売却するときに使える「3000万円特別控除」

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家の3000万円特別控除)が使える場合があります。固定資産税の増加とは別に、売却時の税負担を大きく左右する制度のため、あわせて知っておきたいポイントです。

主な適用条件は次のとおりです。

  • 相続開始の直前まで被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいた家屋であること(老人ホーム等に入所していた場合の特例あり)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物のマンション等は対象外)
  • 相続してから譲渡するまでの間、事業用・貸付用・居住用として使用していないこと
  • 家屋を解体して更地で売却するか、耐震基準を満たすようにリフォームしてから売却すること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること

これらの条件をすべて満たす必要があり、適用の可否は個々の状況によって判断が分かれる複雑な制度です。また、この特例には適用期限があり、税制改正によって延長・変更されることもあるため、最新の適用条件・期限は税理士または税務署に確認することを強くおすすめします。

そのほか知っておきたい税金

そのほか知っておきたい税金

相続税

空き家を相続した時点で、建物・土地の評価額に応じた相続税が発生する場合があります。相続税には基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産総額がこの範囲内であれば申告・納税は不要です。空き家の評価額が高い地域では、他の相続財産と合わせて基礎控除を超えることもあるため、相続発生後は早めに財産全体を把握しておくとよいでしょう。

譲渡所得税

空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税・住民税がかかります。前述の3000万円特別控除が適用できれば、この譲渡所得税の負担を大きく抑えられる可能性があります。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わる点もあわせて押さえておきましょう。

税金の負担が不安なときは

税金の負担が不安なときは

固定資産税の増加、3000万円特別控除の適用可否、相続税の申告要否など、空き家解体に関わる税金は複数の制度が絡み合っており、状況によって最適な選択肢が異なります。解体前に自治体の補助金制度を活用できないか確認したり、解体費用の相場を把握したりしておくことも、資金計画を立てるうえで役立ちます。税務・不動産・解体と相談先がまたがりやすい分野のため、ワンストップで相談できる窓口を早めに見つけておくと、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。

空き家解体の補助金・助成金をくわしく見る 空き家解体費用の相場をくわしく見る

まとめ:空き家解体の税金で迷ったらコンチーゴへご相談ください

まとめ:空き家解体の税金で迷ったらコンチーゴへご相談ください

空き家解体に関わる税金は、固定資産税・都市計画税の増加、譲渡所得の3000万円特別控除、相続税など複数の制度が関係し、いずれも個々の状況によって扱いが変わる専門的な分野です。税額の試算や制度の正確な解釈については、必ず税理士や自治体窓口などの専門家にご確認ください。私たちコンチーゴでは、税務・不動産の専門家と連携しながら、空き家解体に関するご相談を承っております。制度の活用方法も含めて、お気軽にご相談ください。

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専門家チームによるワンストップ対応

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相談実績多数、初回相談は無料

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