宇部市の空き家解体補助金|跡地活用型の補助制度を解説

「宇部市空き家 解体補助」と検索すると、宇部市が運用している補助金・助成金制度のうち、空き家解体に関わる「空家等跡地活用促進事業補助金」という制度がヒットします。この制度は空き家であれば無条件に使えるものではなく、宇部市が都市計画の一環として策定した「未来共創型コンパクトシティ推進計画」に定める居住誘導区域内にある空き家に限り、解体後の跡地(空き地)を地域活性化や住宅新築のために活用することを条件に、解体に要する経費の一部を補助する仕組みです。単に老朽化した家屋を解体するだけでなく、跡地をどう活かすかまで含めて申請する制度である点が特徴です。
このページでは、宇部市が公表している情報をもとに、空家等跡地活用促進事業補助金の対象条件・補助額の計算方法・申請の流れと、申請時の注意点をまとめて解説します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報であり、募集期間や補助額は年度によって変わることがあるため、実際に申請を検討する際は必ず宇部市都市政策部住宅政策課(〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号、電話:0836-34-8252)で最新の情報をご確認ください。
宇部市で使える空き家解体の補助金制度

宇部市は、未来共創型コンパクトシティ推進計画に定める居住誘導区域内において、不良住宅の解体に要する経費の一部を補助する「空家等跡地活用促進事業補助金」を運用しています。この制度の目的は、空き家をただ減らすことではなく、解体後の跡地を地域コミュニティとの協働等によって有効活用し、まちの機能を維持・向上させることにあります。そのため、跡地を何らかの形で活用する見込みがあることが補助を受けるための前提条件になっており、解体して更地のまま放置する予定の場合は対象になりません。
宇部市には、空き家に関する相談窓口として「空き家110番」も設けられており、解体費用の補助だけでなく、空き家の利活用支援や適正管理に関する案内、譲渡所得税の特例に関する証明書の発行なども合わせて相談できます。いずれの窓口も住宅政策課が担当しています。
補助金の対象となる空き家の条件

空家等跡地活用促進事業補助金の対象となる物件(空き家)は、主に次の条件をすべて満たす必要があります。
- 所在地が居住誘導区域内にある一戸建ての空き家であること(共同住宅及び長屋等の集合住宅は対象外)
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
- 年間を通して使用されていた実績がないこと
- 個人が所有していること
- 外観目視により判定できる項目をもとにした宇部市の不良度測定基準で、評点の合計が100点以上に該当すること
これらの条件を満たすかどうかは外観だけで自己判断できるものではありません。まずは住宅政策課への事前相談を通じて、対象になるかどうかの確認を受ける必要があります。
補助額の計算方法(地域活性化事業・住宅新築事業)

補助額は、解体後の跡地をどのように活用するかによって「地域活性化事業」と「住宅新築事業」の2つに分かれ、それぞれ補助率・上限額が異なります。
地域活性化事業(跡地を5年以上継続して活用する場合)
跡地を自治会の集会所用地として無償貸与したり、花壇として整備したり緑化したりして景観の向上につなげたりするなど、地域コミュニティのために5年以上継続して活用する取組が対象です。補助額は補助対象経費の2分の1(上限50万円)です。
住宅新築事業(跡地に新たに住宅を建設する場合)
跡地に新たに住宅を建設する場合が対象です。補助額は通常、補助対象経費の3分の1(上限30万円)ですが、まちなかエリア等での新築は上限70万円に、さらに若者・子育て世帯がまちなかエリア等で新築する場合は上限100万円に引き上げられます。
いずれの事業も、実際の補助額は解体に要した経費や跡地の活用計画の範囲によって変わるため、正確な金額は事前相談・申請時の案内で確認するのが確実です。
対象者

補助金の対象者は、空き家の所有者本人に限りません。相続人、空き家の敷地となっている土地の所有者、財産管理人も申請することができます。ただし、所有者が複数いる共有名義の空き家の場合は、後述のとおり所有者全員の同意が必要になります。
申請から交付までの流れ

空家等跡地活用促進事業補助金は、次のような流れで進みます。
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01
事前相談
解体工事に着手する前に、住宅政策課へ事前相談を行います。跡地の活用計画も含めて相談しておくと、その後の手続きがスムーズです。
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02
申請
交付申請書や承諾書など、必要な様式を揃えて申請します。
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03
審査
市が申請内容を審査し、対象要件を満たしているかを確認します。
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04
交付決定
審査を通過すると「交付決定通知書」が発行されます。交付決定を受ける前に解体業者と工事請負契約を締結したり、工事に着手したりすると、原則として補助の対象外になるため注意が必要です。
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05
工事実施
交付決定を受けてから解体工事に着手します。
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06
完了報告
工事完了後、実績報告書・交付請求書等を提出し、市の確認を経て補助金が交付されます。
申請時に注意しておきたいポイント

宇部市の解体補助金制度を利用する際は、次のような点にも注意が必要です。
-
01
募集期間と完了報告の期限
募集期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までで、完了報告は令和9年3月19日までに行う必要があります。予算の状況によっては期間内であっても募集を終了する場合があるため、年度によって内容や期間が変わることも踏まえ、検討する時期に合わせて最新情報を確認しましょう。
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02
所有者全員の同意が必要
共有名義など所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意書の提出が求められます。早めに相続人間で意向を確認しておきましょう。
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03
市税の滞納・他制度との併用に関する制限
市税を滞納している場合や、同種の補助制度をすでに利用している場合は対象外になります。暴力団員またはその関係者でないことも要件の一つです。
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04
解体工事自体にかかる法令上の注意
建物の規模等によっては、解体工事の実施にあたって法令に基づく石綿(アスベスト)事前調査が必要になる場合があります。着工前に解体業者へ確認しておくと安心です。
宇部市の補助金情報を調べる方法・問い合わせ窓口

空家等跡地活用促進事業補助金についての問い合わせは宇部市都市政策部住宅政策課(〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号、電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049)です。
- 宇部市公式サイトの「空家等跡地活用促進事業補助金」ページで、交付要綱や申請様式(交付申請書・承諾書・実績報告書等)を確認する
- 「空き家110番」の窓口へ、事前相談の予約をして相談する(解体費用の補助だけでなく、利活用支援や適正管理についても合わせて相談できます)
- 宇部市公式サイトの「個人対象の補助金・助成金」ページで、空き家対策以外の補助制度も含めて確認する
- 解体を依頼する業者に、宇部市内での補助金活用実績がないか聞いてみる
全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。
補助金を受ける条件をくわしく見るまとめ:宇部市の補助金はまず住宅政策課への相談から

宇部市の空き家解体補助金「空家等跡地活用促進事業補助金」は、居住誘導区域内の空き家を対象に、跡地を地域のために活用する「地域活性化事業」(上限50万円)と、跡地に新築する「住宅新築事業」(上限30万円〜100万円)の2つに分かれます。単に解体するだけでなく跡地の活用計画までが問われる制度のため、対象になるかどうかや申請の進め方に迷ったら、まずは住宅政策課への事前相談が欠かせません。制度の探し方が分からない、対象になるか判断がつかないといった場合は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。窓口への相談や申請書類の準備までサポートいたします。
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