つくば市の空き家解体補助金|解体費補助はなく活用のみ対象

つくば市の空き家解体補助金

「つくば市 空き家解体 補助金」と検索すると解体費用を直接補助してくれる制度がありそうに思えますが、2026年7月時点でつくば市には空き家の解体(除却)そのものを対象にした補助金制度はありません。つくば市が実施しているのは、空き家バンクに登録した物件を「活用」する人向けの補助金です。

このページでは、つくば市で実際に使える「つくば市空家活用補助金」(改修工事費補助金・家財処分費補助金)の内容と、解体費用が対象にならない理由、あわせて対象は異なりますが関連制度として知っておきたい「危険ブロック塀等撤去費補助制度」、相談窓口をまとめて解説します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報であり、制度の詳細や運用は年度によって変わることがあるため、実際に検討する際は必ずつくば市建設部住宅政策課(電話:029-883-1111)で最新の情報をご確認ください。

つくば市で使える空き家関連の補助金制度(2026年7月時点の状況)

つくば市で使える空き家関連の補助金制度(2026年7月時点の状況)

つくば市が公開している空き家関連の補助制度は、空き家バンクの登録物件を対象にした「つくば市空家活用補助金」(改修工事費補助金・家財処分費補助金)が中心です。老朽空き家そのものの解体(除却)費用を単独で補助する制度は、2026年7月時点で確認できません。

似た名称の制度として「危険ブロック塀等撤去費補助制度」がありますが、これは建物本体ではなく、倒壊のおそれがあるブロック塀の撤去を対象にした別制度です(後述)。「解体」に関連する制度を探している場合は混同しないよう注意が必要です。

つくば市空家活用補助金とは(解体ではなく活用が前提)

つくば市空家活用補助金とは(解体ではなく活用が前提)

つくば市空家活用補助金は、空家等の有効活用を促進し、移住・定住の促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、つくば市空家バンクへ登録された物件の売買にともなう改修工事・家財処分の費用を補助する制度です。

補助金は「改修工事費補助金」と「家財処分費補助金」の2種類に分かれており、いずれも空き家バンクを介した売買が前提です。空き家バンクに登録せず、所有者が自己判断で解体だけを行う場合は対象になりません。

改修工事費補助金・家財処分費補助金の対象・補助率・上限額

改修工事費補助金・家財処分費補助金の対象・補助率・上限額

改修工事費補助金(購入者向け)

空き家バンク登録物件を購入し、その物件に住所を移して3年以上居住する意思がある利用登録者が対象です。工事費20万円以上の改修工事(市内に本店・支店・営業所がある事業者が施工するもの)にかかる費用の2分の1、上限50万円が補助されます。

家財処分費補助金(売却者向け)

空き家バンクへの登録日から2年以上継続して登録する意思がある登録者が対象です。処分費5万円以上の家財処分(一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者への委託、または自己搬入)にかかる費用の2分の1、上限10万円が補助されます。

両制度に共通する条件として、市税を滞納していないこと、登録者と利用登録者が3親等内の親族でないこと、過去にこの補助金の交付を受けたことがないことなどが定められています。

なぜ解体費用は対象にならないのか

なぜ解体費用は対象にならないのか

つくば市空家活用補助金交付要綱を確認すると、この制度は「活用」を前提とした設計になっていることがわかります。改修工事費補助金は購入後3年以上の居住を、家財処分費補助金は登録後2年以上の継続登録を求めており、いずれも空き家を残して使い続けることが条件です。

特に注意したいのは、実績報告があった日から3年を経過するまでに補助対象物件が取り壊された場合、補助金の交付決定が取り消される可能性がある点です。つまりこの制度は解体を支援するどころか、むしろ「解体しないこと」を前提にした制度であり、解体費用の捻出を目的に利用することはできません。

建物とは別の制度「危険ブロック塀等撤去費補助制度」

建物とは別の制度「危険ブロック塀等撤去費補助制度」

つくば市には、倒壊のおそれがある危険なブロック塀等の撤去費用を補助する「危険ブロック塀等撤去費補助制度」があります。対象は、倒壊によって通学路や避難路を通行する人に危険を及ぼすおそれがある、道路面からの高さが80センチメートルを超える組積造・補強コンクリートブロック造の塀です。

補助額は撤去費用(塀の延長1メートルあたり1万4,000円を上限として算定した額)の3分の2で、上限10万円です。建物本体の解体費用は対象外のため、空き家の解体を検討している場合は別に費用を見込む必要があります。窓口はつくば市都市計画部建築指導課(電話:029-883-1111)です。

申請時に注意しておきたいポイント

申請時に注意しておきたいポイント
  • 01

    空き家バンクへの登録が前提

    つくば市空家活用補助金は、空き家をつくば市空家バンクに登録し、実際に売買が成立することが前提の制度です。バンクに登録していない物件や、バンクを介さない売買は対象になりません。

  • 02

    交付申請は着手の14日前まで

    改修工事・家財処分のいずれも、交付を受けようとする年度の12月末日まで、かつ工事・処分に着手する14日前までに交付申請を行う必要があります。着手後の申請は認められないため、スケジュールに余裕を持って進める必要があります。

  • 03

    3親等内の親族間売買は対象外

    登録者(売却者)と利用登録者(購入者)が3親等内の親族の場合、補助金の対象になりません。親族間で空き家を譲り渡す場合は利用できない点に注意が必要です。

  • 04

    固定資産税・都市計画税への影響

    空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税・都市計画税の負担が増える場合があります。税額の試算や制度の正確な解釈については、税理士やつくば市の窓口など専門家への確認をおすすめします。

対象条件に当てはまらない場合の相談先・調べ方

対象条件に当てはまらない場合の相談先・調べ方

空き家バンクを利用する予定がない場合や、解体費用そのものの負担を軽減したい場合は、次のような方法で確認できます。

  • つくば市建設部住宅政策課(電話:029-883-1111)へ、空き家の状況や活用予定を伝えて直接相談する
  • つくば市空家バンクへの登録を検討し、改修・家財処分費用の負担を補助金でカバーできないか確認する
  • 解体を依頼する事業者に、つくば市内・茨城県内での補助金活用実績がないか聞いてみる

全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。

補助金を受ける条件をくわしく見る

まとめ:つくば市に解体費用の補助金はなく、活用なら空家活用補助金

まとめ:つくば市に解体費用の補助金はなく、活用なら空家活用補助金

つくば市には、2026年7月時点で空き家の解体(除却)費用そのものを補助する制度はありません。用意されているのは、空き家バンクに登録した物件を改修・活用する人向けの「つくば市空家活用補助金」(改修工事費補助金・家財処分費補助金)で、解体を前提にした制度ではなく、むしろ早期の取り壊しは交付決定の取消対象になり得ます。倒壊のおそれがあるブロック塀であれば別途「危険ブロック塀等撤去費補助制度」も利用できますが、建物本体の解体費用は対象外です。解体費用の負担を軽減したい場合は、まずつくば市建設部住宅政策課へ相談し、空き家バンクの活用も含めて選択肢を確認することをおすすめします。制度の確認や申請書類の準備でお困りの際は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。

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01
専門家チームによるワンストップ対応

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相続・不動産・税務のプロが連携してサポート

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相談実績多数、初回相談は無料

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