大津市の空き家解体補助金|耐震改修補助金の除却工事を解説

大津市の空き家解体補助金

「大津市 空き家解体 補助金」と検索すると解体費用を直接補助する制度がありそうに見えますが、2026年7月時点で大津市には空き家の解体そのものを単独で対象にした補助金制度はありません。大津市建築指導課が公開している助成要綱等の一覧にも、解体単独を対象とした制度は掲載されていません。

このページでは、大津市で実際に除却(解体)費用の補助を受けられる可能性がある「大津市木造住宅耐震改修等事業補助金」の除却工事メニューを中心に、対象条件・補助の考え方・申請の流れ・注意点と、あわせて活用できる相談窓口をまとめて解説します。掲載内容は記事作成時点(2026年7月)の情報であり、制度の詳細や運用は年度によって変わることがあるため、実際に検討する際は必ず大津市都市計画部建築指導課(電話:077-528-2774)で最新の情報をご確認ください。

大津市で使える空き家解体の補助金制度(2026年7月時点の状況)

大津市で使える空き家解体の補助金制度(2026年7月時点の状況)

大津市建築指導課が公表している「助成要綱等」の一覧には、木造住宅耐震改修等事業補助金・既存民間建築物耐震診断補助金・個人木造住宅耐震シェルター等設置補助金・民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金・ブロック塀等の撤去等促進事業費補助金の5制度が掲載されていますが、「空き家解体補助金」のような解体単独を対象にした制度は含まれていません。

このうち解体(除却)費用に関わり得るのが「大津市木造住宅耐震改修等事業補助金」です。本来は耐震性が不足する木造住宅の補強工事を支援する制度ですが、令和3年度から「建替えに伴う除却工事」も補助対象に追加されており、条件を満たせば解体費用の一部が補助される可能性があります。ブロック塀等の撤去等促進事業費補助金は建物本体ではなくブロック塀を対象にした別制度、大津市定住促進リフォーム補助金はリフォーム(改修)を対象にした制度であり、いずれも空き家の解体そのものを補助するものではありません。

制度名に「建替えに伴う」とある点には注意が必要です。文字どおりに読むと、解体後に建て替え(新築)を行うことが前提の制度である可能性があり、単に解体して更地のまま活用しない場合に対象になるかどうかは、市の窓口で個別に確認する必要があります。

除却工事が補助対象になる住宅の条件

除却工事が補助対象になる住宅の条件

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金の対象となる住宅は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること(新耐震基準が施行される前の建物)
  • 延べ床面積の過半が住宅として使われていること
  • 階数が2階以下で、延べ床面積が300平方メートル以下であること
  • 軸組構法(在来工法)で建てられていること(枠組壁工法〈ツーバイフォー〉や大臣認定工法は対象外)

これらの条件を満たすかどうかは図面や現地確認が必要になるため、自己判断せずまず大津市都市計画部建築指導課(電話:077-528-2774)へ事前相談することが確実です。

除却工事の補助率・補助上限額

除却工事の補助率・補助上限額

大津市木造住宅耐震改修等事業補助金の本来のメニューである耐震改修等工事の補助額は、工事費が300万円を超える場合で50万円が基本額です。これに加えて、主要道路沿いの耐震改修等工事加算(1戸当たり5万円)、高齢者世帯耐震改修等工事加算(1戸当たり5万円)、子育て世帯耐震改修等工事加算(1戸当たり5万円)の各加算制度があり、条件を満たせば合わせて最大105万円まで補助が受けられます(別メニューの耐震シェルター設置は上限20万円)。

一方、令和3年度に追加された「建替えに伴う除却工事」の補助率・補助上限額は、大津市公式サイトの案内ページ本文には具体的な金額が明記されていません。交付要綱に定めがある可能性が高いため、正確な補助率・上限額は大津市都市計画部建築指導課(電話:077-528-2774)へ直接お問い合わせのうえご確認ください。数字の思い込みで解体業者と契約を進めることは避け、必ず窓口で金額を確認してから計画を立てることをおすすめします。

申請から補助金交付までの一般的な流れ

申請から補助金交付までの一般的な流れ

大津市の助成制度に共通するおおまかな流れは、次のとおりです(制度の詳細によって手順が異なる場合があります)。

  • 01

    事前相談

    解体工事の契約・着工前に、大津市都市計画部建築指導課へ相談し、対象条件(昭和56年基準・除却が建替えを伴うか等)に当てはまるかを確認します。市のページには「必ず事前連絡の上、お申込み願います」と案内されています。

  • 02

    補助金交付申請

    対象になる見込みが確認できたら、所定の申請書類を揃えて申請します。所有者や法定相続人が複数いる場合は、原則として全員の同意が必要です。

  • 03

    交付決定

    市が申請内容を審査し、交付の可否を決定します。交付決定を受ける前に解体業者と工事請負契約を結んだり、工事に着手したりすると、原則として補助の対象外になるため注意が必要です。

  • 04

    解体工事の実施

    交付決定を受けてから工事に着手します。申請年度の2月28日までに工事を完了し、実績を報告する必要があります。

  • 05

    実績報告

    工事完了後、完了を証明する書類(写真・領収書等)を提出します。

  • 06

    補助金の請求・受け取り

    実績報告の確認を経て、請求書等の必要書類を提出すると、補助金が指定口座へ支払われます。

申請時に注意しておきたいポイント

申請時に注意しておきたいポイント
  • 01

    建替えを伴わない解体は対象外の可能性

    制度名に「建替えに伴う除却工事」とあるとおり、単に解体して更地のまま放置する場合は対象外になる可能性があります。跡地の活用予定も含めて窓口へ相談しましょう。

  • 02

    申請年度末(2月28日)までの完了報告が必要

    工事完了・実績報告の期限が申請年度の2月28日までとされているため、着工から完了報告までのスケジュールに余裕を持って計画する必要があります。

  • 03

    交付決定前の着工はできない

    事前相談・申請を経て交付決定を受ける前に工事請負契約を締結したり、工事に着手したりすると、補助の対象外になります。

  • 04

    所有者・法定相続人が複数いる場合の同意

    相続などで所有者(共有者)が複数いる場合、法定相続人全員の同意書の提出を求められることが一般的です。早めに相続人間で意向を確認しておきましょう。

  • 05

    固定資産税・都市計画税への影響

    空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税・都市計画税の負担が増える場合があります。税額の試算や制度の正確な解釈については、税理士や大津市の窓口など専門家への確認をおすすめします。

対象条件に当てはまらない場合の相談先・調べ方

対象条件に当てはまらない場合の相談先・調べ方

除却工事の対象条件に当てはまらない場合や、他の支援策もあわせて検討したい場合は、次のような方法で確認できます。

  • 大津市の「すまいの終活ナビ(解体費用・土地売却額シミュレーター)」で、解体費用や土地売却額の目安をシミュレーションする
  • 大津市空家バンクのページで、解体以外に「売る・貸す」といった選択肢がないか確認する
  • 大津市都市計画部建築指導課(電話:077-528-2774)や住宅政策課など、内容に応じた担当窓口に相談する
  • 滋賀県が提供する県版「すまいの終活ナビ」もあわせて確認する
  • 解体を依頼する事業者に、大津市内での補助金活用実績がないか聞いてみる

全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。

補助金を受ける条件をくわしく見る

まとめ:大津市の補助金はまず建築指導課への相談から

まとめ:大津市の補助金はまず建築指導課への相談から

大津市には空き家解体だけを対象にした専用の補助金制度はなく、2026年7月時点で除却費用の補助を受けられる可能性があるのは、耐震性が不足する木造住宅を対象にした「大津市木造住宅耐震改修等事業補助金」の除却工事メニューです。ただし「建替えに伴う除却工事」という制度名のとおり、単純な解体だけを目的とする場合に対象になるかは窓口での確認が欠かせません。対象条件や補助額の詳細は、まず大津市都市計画部建築指導課へ相談することが確実な第一歩です。制度の確認や申請書類の準備でお困りの際は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。

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相談実績多数、初回相談は無料

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