高崎市の空き家解体助成金|上限100万円の対象条件と申請の流れ

「高崎市 空き家解体助成金」と検索すると、高崎市が運用している「空き家解体助成金」がヒットします。これは高崎市が実施する「空き家緊急総合対策事業」という複数の支援制度の一つで、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体費用の5分の4(上限100万円)を助成するものです。ただし2026年7月時点では、令和8年度分の受付はすでに予算額に達しており、新規の申請はできない状況になっています。
このページでは、高崎市空き家解体助成金の対象条件・助成率・申請の流れと、あわせて用意されている空き家管理助成金・解体跡地管理助成金などの関連制度、申請時の注意点をまとめてご紹介します。掲載内容は2026年度(令和8年度)・記事作成時点(2026年7月)の情報です。制度の内容や受付状況は年度によって変わるため、実際に申請を検討する際は必ず高崎市建築住宅課で最新の情報をご確認ください。
高崎市で使える空き家解体の助成金制度

高崎市は、空き家の管理・解体・活用を総合的に後押しする「高崎市空き家緊急総合対策事業」を実施しており、その中の一つが「空き家解体助成金」です。周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する際の費用の一部を助成する制度で、単に古い・空き家であるというだけでなく、後述する対象条件を満たす必要があります。
同じ「空き家緊急総合対策事業」の枠組みには、解体だけでなく、管理を委託する、跡地を管理する、購入して活用する(借りる・住む)など、状況に応じた助成制度が複数用意されています。まずは解体助成金の内容を押さえたうえで、後述の関連制度もあわせて確認しておくと、ご自身の状況に合った制度を見つけやすくなります。
空き家解体助成金の対象となる建物の条件

空き家解体助成金の対象となるのは、次の条件をすべて満たす建物です。
- 高崎市内に所在し、住居として建築された建物であること
- おおむね10年以上、無人かつ使用されていないことが確認できること
- 周囲に危険や悪影響を及ぼしている、またはその恐れがあると認められること
- 戸建て住宅の空き家、または併用住宅の空き家(店舗等の部分がすでに廃業されていること)
申請できるのは空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)で、法人名義の物件は対象になりません。また、空き家等に抵当権等が設定されている場合は、抹消するか債権者の承諾書を提出する必要があります。対象となる要件を満たすかどうかは、書類だけで自己判断せず、事前に高崎市建築住宅課へ相談するのが確実です。
助成率・上限額と受付状況

空き家解体助成金の助成額は、解体にかかった費用の5分の4で、上限は100万円です。市の交付決定を受ける前に着工した工事は助成の対象にならないため、解体業者と契約する前に必ず市への事前相談・申請を済ませておく必要があります。
申請の受付は例年4月中旬から始まり(令和8年度は4月15日から)、予算の範囲内・先着順で運用されており、予算額に達するとその時点で受付を終了します。2026年7月時点では、令和8年度分はすでに予算額に達しており、新規の申請を締め切っています。次年度の受付開始時期や内容については、高崎市建築住宅課へお問い合わせください。
申請から交付までの流れ

空き家解体助成金は、おおまかに次のような流れで進みます。
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01
事前相談
解体工事の契約・着工前に、高崎市建築住宅課へ空き家の状況を相談します。対象条件を満たすかどうかは、この事前相談の段階で確認しておくことが重要です。
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02
交付申請
所定の申請書類(空き家解体助成金交付申請書など)をそろえて申請します。所有者が複数いる場合は、共有者全員の同意書の提出を求められるのが一般的です。申請方法や必要書類の詳細は窓口でご確認ください。
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03
交付決定
市が審査し、交付の可否を決定します。決定前に解体業者と工事請負契約を結んでしまうと、助成の対象外になるため注意が必要です。
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04
解体工事の実施
交付決定を受けてから工事に着手します。年度内の完了期限が定められているのが一般的です。
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05
完了報告・助成金の請求
工事完了後、完了を証明する書類等を提出し、市の確認を経て助成金が指定口座へ支払われます。
申請時に注意しておきたいポイント

-
01
契約・着工前の申請が絶対条件
解体業者との契約や工事着手より前に、市の交付決定を受けておく必要があります。契約後・着工後の申請は対象外です。
-
02
予算の上限と受付時期
空き家解体助成金は予算の範囲内・先着順で運用されており、年度途中でも予算額に達した時点で受付が終了します。2026年7月時点で令和8年度分は受付終了しているため、次年度の受付開始時期を早めに確認しておくと安心です。
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03
抵当権等の抹消・承諾書
空き家等に抵当権等が設定されている場合、抹消するか債権者の承諾書を用意する必要があります。相続した空き家では住宅ローンが残っているケースもあるため、早めに確認しておきましょう。
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04
所有者が複数いる場合の同意
相続などで所有者(共有者)が複数いる場合、全員の同意書の提出を求められることが一般的です。早めに相続人間で意向を確認しておきましょう。
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05
固定資産税・都市計画税への影響
空き家を解体して更地にすると、住宅用地特例が解除され、翌年以降の固定資産税・都市計画税の負担が増える場合があります。税額の試算や制度の正確な解釈については、税理士や市の窓口など専門家への確認をおすすめします。
あわせて確認したい高崎市の関連助成制度

高崎市の「空き家緊急総合対策事業」には、解体助成金以外にも次のような助成制度があります(2026年7月時点の状況。すでに予算に達し受付を終了しているものもあります)。
- 空き家管理助成金:空き家の管理を業者に委託した費用や、敷地内の除草などにかかった費用の2分の1(上限20万円)を助成
- 空き家解体跡地管理助成金:解体後、更地になった土地・敷地の除草などにかかる管理費用の2分の1(上限20万円)を助成
- 空き家活用促進改修助成金:居住目的で空き家を購入し改修する場合の費用の2分の1を助成。上限額は地域により異なり、倉渕・榛名・吉井などの定住促進区域では子育て世代・移住世代の定住を後押しするため上限額が高く設定されている
- 空き家事務所・店舗改修助成金:空き家を事務所・店舗として新規に活用する際の改修費用の2分の1(上限500万円)を助成
- 地域サロン改修助成金:空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できる地域の交流拠点(サロン)として改修する費用の3分の2(上限500万円)を助成
- 地域サロン家賃助成金:地域サロンの運営団体が空き家を家賃を払って借りる場合、その家賃の一部を予算の範囲内で助成
解体費用そのものの助成が受けられない時期でも、解体後の土地の活用や管理の面で使える制度がないか、あわせて確認しておく価値があります。
高崎市の助成金情報を調べる方法・問い合わせ窓口

空き家解体助成金をはじめとする「空き家緊急総合対策事業」についての問い合わせは、高崎市建築住宅課です(高崎市役所9階、〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1、電話:027-321-1314、ファクス:027-328-8990)。このほか、高崎市内の空き家相談窓口として行政書士高崎事業協同組合の空き家対策専用電話(080-8090-0222)も用意されており、制度の説明や申請書類の準備について相談できます。
- 高崎市公式サイトの「高崎市空き家緊急総合対策について」ページで、各助成金の最新の受付状況を確認する
- 高崎市建築住宅課の窓口へ、対象条件に当てはまるかどうかを事前相談する
- 行政書士高崎事業協同組合の空き家対策専用電話へ、申請書類の準備について相談する
- 解体を依頼する業者に、高崎市内での助成金活用実績がないか聞いてみる
全国的な補助金・助成金の共通条件については以下のページでも解説していますので、あわせてご確認ください。
補助金を受ける条件をくわしく見るまとめ:高崎市の空き家解体助成金はまず窓口への相談から

高崎市の空き家解体助成金は、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体費用の5分の4(上限100万円)を助成する制度です。2026年7月時点では令和8年度分の受付が予算額に達して終了していますが、空き家管理助成金・解体跡地管理助成金など関連する助成制度もあるため、解体費用の助成が受けられない時期でも確認しておく価値があります。制度の受付状況や対象条件は年度によって変わるため、正確な情報を得るには高崎市建築住宅課への確認が欠かせません。助成金の探し方が分からない、対象になるか判断がつかないといった場合は、私たちコンチーゴにもお気軽にご相談ください。窓口への相談や申請書類の準備までサポートいたします。
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